2007-11-02 第168回国会 参議院 災害対策特別委員会 第4号
また、先ほどお話ししたことの重複になりますが、やはりこの限度額方式を採用するということになると、現行と同じ形で手続の煩雑さを伴うわけであります。
また、先ほどお話ししたことの重複になりますが、やはりこの限度額方式を採用するということになると、現行と同じ形で手続の煩雑さを伴うわけであります。
今回の条約等はこれらと同様のもので、こうした海外進出企業に対し、親子会社間の間接税額控除やみなし税額控除を含む控除の一括限度額方式などによる優遇措置をとる必要はありません。
ところが、日本のように所得も項目も一まとめにする、今度は一定の控除方式だけではなくて一定の控除限度額を入れましたけれども、しかしやっぱり一括控除限度額方式というものになっているわけで、これであっては日本の実効税率を超える高率で課税された外国税が、他の軽課税ないしは非課税とされる外国所得より生ずる控除額を利用して控除されてしまう。
だけれども、実際には家賃決定について、公営限度額方式で家賃を決めて現在までいるわけですけれども、新しい家賃を導入した東京を除いて、大都市の自治体では法定限度額いっぱいいっぱいまで家賃を取っている地方自治体はありますか。
そういう点から申しますと、今御指摘の限度額を設けますときに、世界じゅうの各国一括限度額方式がいいのか各国別にするのがいいのかというのは一つの考慮すべきポイントでございます。
そのほか、日本の外国税額控除については、控除限度額を決める方法についても国別あるいは項目別に計算するのではなく、すべての国外の所得を一括して計算する一括限度額方式というものをとっていることも問題であり、日本のこういう税制の甘さの一つであるということを専門家は指摘しております。これについてもそういう甘さではないとおっしゃるんですか。
これは公営住宅限度額方式といって、都営住宅等々の方式で計算して、それに例えば東京その他で立地条件が違うから補正率を加えるんです。その全体を足して差額を二で割って値上げ額を決めている、こういう方式なんです。立地補正率を明らかにせよ、これは委員長要望にも入っている。この立地補正率も明らかにしないんですよ。委員長要望で立地補正率が入っているのに、公団は明らかにしない。
これは公営限度額方式という、それにこの立地補正を加えて差額を二で割るという方式なんだが、これも検討すべきだというのが八八年。それを継続的に検討しろと九一年に委員長要望しているんです。 楓さん、あなたは家賃部会にずっと委員として参加しておられるんだが、この委員長要望どおり家賃改定のルールについて継続的に検討を行われてきましたか、実情を知らせていただきたいと思います。
だって、公営限度額方式に準じてやっているということは、算定方式は決まっているんだから、きちんと計算してやっているんでしょう。それを大体それしか根拠がないと言うんです、使用の対価だと。家賃構成は発表できない。全くこういういいかげんなことをやっているんですからね。それできちっと計算して七千円、八千円、九千円というのをよくもまあ出せるもんですね。
いま一つ、外国税額控除を日本で行いますときに、一括限度額方式でいいのだろうか、それを各国別にするということは考えられないかという御指摘でございます。 これはもとより各国によりまして、多くの国は一括限度額方式でございますけれども、個別というのは考えられないわけではありません。
これは、二重課税の排除という目的を逸脱してむしろ税の空白を招くといった点で見直しが必要ではないかというものと、もう一つは、一括限度額方式といいますか、それぞれ個別の国を明らかにしないで一括して控除できるといった制度でありますが、これも見直しが必要ではないか、そういうふうに言われておるわけですけれども、その点どうでしょうか。
まず、公営住宅の家賃につきましては、家賃限度額方式というのをとっております。したがいまして、各地域の差というのは建設費の差が主として出てくるというふうにお考えいただきたいわけでございます。 今回御提案をさせていただきます特定優良賃貸住宅につきましては、家賃は家賃限度額方式ではございません。
○説明員(志賀櫻君) 最初に、外国税額控除制度における一括限度方式についてお答え申し上げますが、御案内のように、我が国は外国税額控除制度における控除限度額の算定方式として一括限度額方式を採用しております。
○立木洋君 この問題に深入ってこれ以上お尋ねするということはいたしませんが、根本的にはこれによって一括限度額方式というのがなくなるわけではなくて、これまで指摘されてきた点が改正されるということにやっぱりならない。
その際に私の方でも繰り返し問題点を指摘してまいったのですが、日本の外国税額控除制度というのが御承知のように一括限度額方式をとっているわけで、結局は国別の控除額あるいは所得区分別の控除額、これが算定できないような状態になっている。
○参考人(安仁屋政彦君) 先ほど申し上げましたように、改定家賃の算定方式はいわゆる公営限度額方式に準じた方式を基本としておりますが、激変緩和措置としまして、計算しまして出ました改定数値と、それから現行家賃との差の二分の一だけを取るというふうに措置をしております。
○参考人(安仁屋政彦君) 家賃の改定につきまして、三年前の基本ルール策定のときに決められましたのは公営限度額方式を基本としまして必要な立地補正をやる。こういうことで、私どもとしてはその基本ルールが確立されたという立場に立ちまして厳密な計算をやった結果出てまいったのが平均で三千九百円、こういう数字でございます。したがいまして、私どもの立場としましては妥当なものである、このように考えております。
家賃の値上げの方式は、先ほどから御議論のございましたように、公営限度額方式に準ずる方式で行っているわけでございます。そこから出てきた収入をどのように使うかというのは別の話でございまして、したがいまして、高い家賃を引き下げるために古い家賃を上げているということではございません。
ところが、今度の場合に取り上げたのは公営限度額方式でしょう、それに準ずるということですね。これは公営住宅でしょう。公営住宅の値上げの場合にはちゃんとこういうようにあるのですよ。公営住宅の場合はある。公団の場合はないのですよ。ないということは、余り値上げを想定していない。ましてや三年ごとなんということは考えていないですよ、それは。あればちゃんと法律になっています。
○安仁屋参考人 まず、公営限度額方式をどういうふうに各自治体が考えているかということでございますが、四大都市圏の十三の公営住宅の事業主体につきまして調査した結果でございますが、そのうち神奈川県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府、福岡県など十の事業主体におきまして、その運用の仕方にはいろいろな方法がとられておりまますが、基本的には公営限度額方式が用いられているというふうに認識しております。
改定の仕方はいわゆる公営限度額方式を用いるわけでございますが、これに立地補正を加えまして、なおかつ激変緩和措置として引き上げ額を二分の一にする、さらに絶対額でも限度を設ける、また生活保護世帯等のいわゆる弱者世帯に対しましては特別の減額措置を講ずる、こういう措置を講ずることにいたしております。
また、地域補正につきましていろいろ御批判がございましたが、現在の方式と申しますか公営限度額方式の中にも、立地の条件による格差というものは含まれておるわけでございますが、やはり建設後数年と申しますか長期間経過した後では、必ずしも最新の立地条件を反映してない、そういう反省に立って採用した考え方でございます。
次に、公団の家賃につきましてお伺いしたいと思いますが、公営限度額方式に加えまして、いわゆる地域補正方式をおとりになっていらっしゃるわけでございます。極端な言い方をいたしますと、地価の値上がり分だけ家賃に反映をしていく、こういうことになってきますと、これは民間家賃と同じだと思うのですね。公団というのはもっとやはり公共の性質があると思うのです。
それに先立ちまして、専門部会と申しまして専門家の方々のお集まりでございますが、こういった方々の御意見も伺いながら慎重に検討してまいったわけでございますが、やはり現在の時点では、公営限度額方式が一番すぐれた方式であるというふうに結論が出ております。
それで、問題の公団の家賃改定における家賃の再評価方法でございますが、我々は公営住宅で通常とっております公営限度額方式に準じた方式に従って算定いたしております。この方式は、まず償却費につきましては、推定再建築費の伸びの三分の一を伸び率として使う。つまり、通常の建築費の三分の一で算定する。
これを主要な諸外国の制度と比較してみますと、まずイギリスとフランスは所得項目別の限度額方式という方式をとっております。また西ドイツの場合には国別の限度額方式を採用いたしております。その意味でこれらの国は我が国の一括控除方式よりも厳しいものになっておるわけでございます。
具体的に申しますと、国外所得の割合を原則として全所得の九〇%までにするということにいたしますと同時に、控除限度額の計算の基礎となる国外所得から外国で課税されない所得の二分の一を除外する等、基本的には一括限度額方式の計算の簡便さを維持しながら控除額の彼此流用の問題に対処したわけでございます。
そして、つまり一括限度額方式なんですね。そうすると、諸外国を見てみますと、一括限度額方式をとっているのはアメリカと日本だと。しかし、アメリカの場合にはこれは一括限度額方式をとりながらも別枠の管理というのがあるんです。問題というのは、石油にしたってガスにしたって、いろいろ外国に出た場合の所得があいまいにならないようにきちっとやっぱり区別をしていくということがやられているわけですね。
つまり、屋根を上げますと、個々の公社にとってみれば、屋根までの高さが非常に幅が、変化があり過ぎる、こういうことになりましたものですから、一律の暫定の限度額方式はちょっととり得ないだろう。そこで、激変緩和措置につきましては、過去の各公社の家賃値上げの実績がございますし、公団も家賃の値上げを三回やってございます。それから公営も五十年以降各公共団体で定期的な家賃値上げの実績がございます。
ただ、公社賃貸の場合には限度額方式でございますのでこれは天井を規定いたします。したがって、具体の家賃の決定は各事業体でございます公社、それから認可権を持っております知事がいたすわけでございまして、限度額を上げましてその家賃体系としては整備いたしますが、具体の値上げは今後の問題、具体の決定は今後の問題になるということでございます。
そういうことで、ぜひともこの限度額方式の改定につきましてお願いをしたいわけでございます。 いまお申し越しの、本当にその家賃を上げる場合にすぐ上げないんだな、こういうお話が一点ございました。これはあくまでも限度額でございますので、制度が変わりますれば、個々の公社でその上げるべきかどうかの判断をするわけでございますが、これは多くの公社で三年ごとに家賃改定という家賃の見直しというものをやります。
ただ、公社住宅につきましては、限度額方式でございますので、先生言われましたように、この限度内で公社法に基づいて家賃変更が行われるということになろうかと思います。したがいまして、公共賃貸住宅一般に共通の原則でございますが、当然に家賃値上げの際には借家法の規制がかかります。したがって、社会経済情勢の変化以上に無理に限度額だからといって上げるわけにはまいりません。
公営住宅につきましても、先ほど来申しておりますような家賃限度額方式でございますが、その限度額に消費税を加算いたしまして円滑に転嫁をするように通達を出して指導をいたしております。
それでその第一に、「控除限度額の計算については、一括限度額方式で、別枠管理もない日本が最も寛大な制度になっている。」日本の制度はこの面で一番寛大だというふうに指摘されておりますが、大体こう理解してよろしいのですか。
○参考人(丸山良仁君) 意味がないと申しましたのは、その指数によってその場所が一等地であるとか二等地であるとかいうことが出るのではなくて、公営限度額方式とそこの立地との差を示すものでございますから、それでその指数が高いからといってそこがいい場所で、公営限度額方式で出るものよりはいい場所なんですが、非常にいいものだということだとか、マイナスの点が出たからといってその立地条件が非常に悪いとか、そういうことではないということを
○小川仁一君 公営限度額方式に引き続いて、補正というお言葉がありましたから、その問題についてお伺いいたします。 今回補正という方式をおやりになろうとしているわけですが、公団の今後の家賃改定についてというのが今まで出ているわけでございますね。これは五十八年と六十三年ではちょっと食い違いがあるような感じがするんです。
各地方自治体が公営限度額方式にさまざまこういったバリエーションをつけている。結局この方式は適正な家賃、適正というのは、入っている人たちの支払い能力に応じた負担も含めた適切な家賃を出そうとするわけで、公営限度額方式だけで今言ったようないろいろな措置をとらないと不適切だ、こういうことを逆に証明しているような感じもするんです。